contents

(工事中)

メールはこちら



(細かい内容につきましては、当事務所あるいはお近くの社会保険労務
士やお住まいの市区町村あるいは特別区へお尋ね下さい。)

Q
介護保険は誰が加入するのですか?
A
まず、介護保険の保険者となる運営主体は政府ではなく、市町村と特別区になり
ます。介護保険は市区町村の区域内に住所を有する人のうち、40歳以上の人
が、その市区町村の介護保険の被保険者になります。また、この被保険者のうち
年齢によって次のように区分されています。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
・第1号被保険者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(65歳以上)
・第2号被保険者・・・・(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

Q
介護保険料はどのくらいですか?
A
介護保険料は第1号被保険者であるか第2号被保険者であるかによって異なります。
まず、第1号被保険者ですが第1号の場合その者の所得に応じ5段階に設定されます。
これは、被保険者の負担能力に応じた負担を求めると考えられた為です。平成13年度
では、第1段階に該当する者(老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が住民
税非課税の場合や生活保護の受給者)は年間約12、400円〜第5段階(本人が住民
税課税で合計年間所得が250万円以上)の者は年間約37,300円となっています。第2
号被保険者については、加入している医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)の
保険料に上乗せ徴収されることになります。また、この場合サラリーマンの奥さんなど、被
扶養者として医療保険制度の適用を受けている場合は介護保険料を直接納付する必要は
ありません。政府管掌健康保険に加入している場合は健康保険料も含め標準報酬月額
に応じて会社と本人の折半により納付します。組合管掌健康保険の場合は組合の規約に
より定めることになっています。

Q
もうじき65歳になる社員がおります。当然健康保険に入っているのですが、65歳以降その
社員の介護保険料はどのように納めるのですか?
A
65歳になりますと、例えその社員の方が健康保険に加入していても介護保険では第1号被
保険者となりますので、健康保険料との上乗せ徴収は行なわず、別途介護保険料を納付す
ることになります。

Q
私は37歳なのですが、被扶養者である配偶者は41歳です。配偶者にかかる介護保険料
はどうなるのでしょうか?
A
政府管掌健康保険であれば本人が介護保険の被保険者でなければ、被扶養者たる介護
保険被保険者(第2号に限ります)の介護保険料が徴収されることはありません。但し、組
合管掌健康保険の場合は健康保険組合の規約に定められている場合は本人が介護保
険被保険者でなくても、被扶養者が介護保険被保険者(第2号に限ります)の場合は介護
保険料を健康保険料に上乗せ徴収できるとされています。

Q
テレビなどで「要介護認定」とか「ケアマネジャー」など、よく耳にするのですが、要介護認
定の流れについて教えて下さい。
A
被保険者が介護保険サービスを受けるためには市区町村へ「要介護認定」の申請をしな
ければなりません。この「要介護認定」とは介護サービスを受けようとする被保険者が「介
護や支援が必要かどうか」または「どの程度の介護や支援が必要であるかどうか」を判定
し認定するものです。要介護度は1〜5(5に近づく程重度の状態になります)に分類され
要支援は要介護状態までには行かないが日常生活に支障があると見込まれる状態にあ
る場合に判定されます。また、第2号被保険者(40歳〜65歳未満)は特定疾病に該当し
ている場合に介護サービスの対象となります。この要介護認定の申請は本人だけでなく、
家族や介護専門支援員(ケアマネジャー)や社会保険労務士に代行してもらうことができ
ます。介護認定審査を行なうには、まず市区町村が被保険者へ訪問調査を行いそれを基
に第1次判定(コンピュータ判定)第2次判定(第1次判定結果や医師の意見書、訪問調査
票などで総合判定を行います)を経て、認定結果を受けます。そして、認定結果を受けた
人は、要介護度に応じたサービスを受けるために「介護サービス計画」(ケアプラン)を作
成しなければなりません。このケアプランは自分で作成することもできますが、自らこの
プランを市区町村に届出なければならないため、ケアマネジャーに相談し作成した方が
よいでしょう。ケアマネジャーとは「保健・医療・福祉」の分野で一定の専門知識をもった国
家資格者で「居宅介護支援事業者」(ケアプラン作成事業者)にケアプラン作成を相談し
ますとケアマネジャーを紹介され、無料でケアプランを作成してもらうことができます。



社会保険TOP




HOME

======================================================================================